良く知ることが、はじめの一歩。外国人研修・技能実習制度は、単純労働力の受入れ制度ではありません。
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首都圏中小企業
ネットワーク協同組合

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1.外国人技能実習制度とは

 技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
 
 
 

2.技能実習生の要件等

項目 詳細
技能実習生受入国 中国、ベトナム
技能実習生の要件 派遣国の公的機関より推薦を受け18歳以上35歳以下(当組合の場合)の同業種に従事している意欲のある人
対象となる業務・職種
の範囲
技能検定等の対象となる68職種127作業(農業関係、漁業関係、建築関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、 機械・金属関係、その他)
在留資格 入国1年目:「技能実習1号ロ」
入国2年目・3年目:「技能実習2号ロ」
習得技能水準の目標 技能実習1号ロ(1年目):技能検定基礎2級(初級)
技能実習2号ロ(2年目):技能検定基礎1級(中級)
技能実習2号ロ(3年目):技能検定3級(専門級)
雇用関係 <日本人従業員と同じ扱いとなります>
1.処遇条件の明確化 労働条件に関する雇用契約書・雇用条件書を交付する
2.社会保険
  労働保険
労災保険に加入することが必須となります
(法人企業の場合)
  厚生年金保険・健康保険・雇用保険への加入が必須となります
(個人企業の場合)
  技能実習生が、個人として国民年金及び国民健康保険へ加入します
 
 
 
 
 
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